取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならないが、取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表する必要的常設機関である。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意思決定機関である取締役会の構成員である。
2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。
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