抵の場合は、多くの人が入手したいと考えるような購買率の高さが期待できる人気商品と、そこまで人気が無く売れ行きが芳しくない商品とをセットにして販売する例を指す。人気商品と不人気商品の組み合わせで販売行為に及んだ場合、消費者が人気商品を手に入れるためには、不人気商品と同時に購入しなければならなくなる。この場合、販売者にとっては人気の無い商品に対する者の消費購買率が高められることが期待できるが、消費者にとっては廉価で良質な商品を選ぶ環境でなくなってしまう。また、主たる商品に従たる商品を付加して販売することによって、従たる商品の市場でのシェアを高めるための抱き合わせもある。この場合、主たる商品の市場で大きなシェアを占める企業が従たる商品の市場での競争業者を排除する手段として抱き合わせが利用されているといえる。
日本においては、このような販売方法は不公正な取引方法の一般指定(10項)により指定されており、独占禁止法(第十九条)違反となる。
不当な抱き合わせ販売とならない場合として、二つの商品が密接にかかわっている場合(例 – レンタカーと保険)、個別に購入できる選択肢が残されている場合などがあげられる。しかし、複写機と消耗品など、関係が密接であっても、当該消耗品市場における参入を阻害するおそれがある場合は抱き合わせ販売にあたりうる。
参考:Wikipedia 「抱き合わせ商法」 他
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タグ: 抱き合わせ商法
この投稿は 2009 年 7 月 4 日 土曜日 2:07 AM に 営業用語集 カテゴリーに公開されました。