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営業・マーケティング用語集

有限責任とは

2人の人がいる場合、原則として(すなわち、法律や契約(保証契約など)の定めがない限り)、一方は、他方の負う債務との関係で一切の責任を負わない。このことはある意味当然であり、このことを普通はわざわざ有限責任と呼ぶことはない。

上記の点の帰結として、法人との関係においては、法人とは別の法主体であるその構成員(株主や社員)は、原則として法人の負う債務との関係で一切の責任を負わないはずであり、その意味で有限責任である。例えば、株式会社株主は、株式会社の負う債務との関係ですでに出資した額を超えて出資を求められることはなく、その意味で有限責任である。一方、持分会社の有限責任社員など、法律の規定により一定の範囲で自らの財産につき責任を負わされることもある。しかし、この場合も一定の範囲に限定されていることから、やはり有限責任である。これに対して、持分会社との関係でその無限責任社員無限責任である。有限責任とされる場合には出資額又は拠出額(あるいは出資又は拠出を確約した額)の限度で責任を負うのが通常である。

民法上の組合は法人格を有さないため、その組合員は無限責任であるが、その例外として、投資事業有限責任組合における有限責任組合員や有限責任事業組合における組合員は有限責任である。また、法人格を有する組合における組合員もまた有限責任である。

また、信託における受益者も、基本的には、有限責任であり自ら財産を拠出する義務を負わない。有限責任信託における受託者も有限責任であり、信託財産の限度でのみ責任を負い、固有財産については責任を負わない。

また、法令の定めがなくとも、責任財産限定特約を締結することによって、相手方に対する特定の債務との関係で特定の財産でのみ責任を負うものとすることも可能である(一切の責任を負わないとした場合には責任なき債務となる。)。

 

参考:Wikipedia 「有限責任」 他

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