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執行役とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

委員会設置会社には、執行役をおかなければならない(402条1項)。

執行役、委員会設置会社ではない株式会社における業務執行取締役(363条1項2号)に、代表執行役代表取締役に、それぞれ相当する。執行役取締役は兼任することができ、実際にも兼任している場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「執行役」 他

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