機会費用(きかいひよう opportunity cost)とは、選択されなかった選択肢のうちで最善の価値のことである。法学では、逸失利益とも呼ばれる。
機会費用(きかいひよう opportunity cost)とは、選択されなかった選択肢のうちで最善の価値のことである。法学では、逸失利益とも呼ばれる。
完全競争(かんぜんきょうそう)とは、市場に多数の売り手と買い手がいるために、価格は均衡(市場の需給が一致する状態)の水準で決定され、どの需要者・供給者も、自分で価格を決定できないような経済状態のこと。このように価格を所与のものとして行動する経済主体をプライス・テイカーという。 完全競争でない状況を、不完全競争と呼ぶ。このとき、市場には価格に影響を及ぼす経済主体が存在する。そのような経済主体をプライス・メイカーと呼ぶ。
特に、完全競争の下で企業の生産量は利潤がゼロのとき効率的規模(平均総費用が最小となるときの生産量)と一致する。
直接金融(ちょくせつきんゆう:Direct finance)とは、金融の一形態で融資する側が受ける側へ直接的に資金を融資・出資する仕組みのこと。
対義語は間接金融。
間接金融(かんせつきんゆう:Indirect finance)とは、金融の一形態で融資する側と受ける側の間に間接的に資金を貸し借りする機関が存在する仕組みのこと。
対義語は直接金融。
プリンシパル=エージェント関係(プリンシパル=エージェントかんけい、principal-agent relationship)[1]とは、行為主体Aが、自らの利益のための労務の実施を、他の行為主体Bに委任すること。このとき、行為主体Aをプリンシパル(principal、依頼人、本人)、行為主体Bをエージェント(agent、代理人)[2]と呼ぶ。
エージェンシー・スラック(agency slack)とは、エージェントが、プリンシパルの利益のために委任されているにもかかわらず、プリンシパルの利益に反してエージェント自身の利益を優先した行動をとってしまうこと。エージェンシー問題(エージェンシーもんだい、agency problem)[3]とは、プリンシパル=エージェント関係においてエージェンシー・スラックが生じてしまう問題のこと。
プリンシパル=エージェント理論(…りろん、principal-agent theory)[4]とは、経済学においては、プリンシパルがエージェンシー・スラックを回避するために、どのようなインセンティブ(誘因)をエージェントに与えれば良いのかについて、主として報酬を対象に考察する研究のこと。また、政治学においては、主として、プリンシパル=エージェント関係にありながらプリンシパルの利益に沿ってエージェントが行動している政治現象を、エージェントに対するインセンティブや監視の形態などから説明するアプローチのこと。
運転資金(うんてんしきん)とは、経営を行うにあたって必要な資金のことである。
内部者取引(ないぶしゃとりひき、「インサイダー取引(インサイダーとりひき;insider trading)」ともいう)とは、
デリバティブとは伝統的な金融取引(借入、預金、債券売買、外国為替、株式売買等)や実物商品・債権取引の相場変動によるリスクを回避するために開発された金融商品の総称である。英語のDerivativesに忠実に、「デリバティブズ」と呼ばれることもある。金融派生商品(きんゆうはせいしょうひん)ともいう。
デリバティブ(derivative)は、「誘導的な」「派生した」という意味である。
金融商品(きんゆうしょうひん)とは、日本の法令上、金融商品取引法(金商法)により規定される概念であって、有価証券・外貨取引・金融デリバティブなどを包含する概念である。
法令上以外の用法としては、一般に銀行、証券会社などにより提供される商品を総称して用いられる場合が多い。
投資信託(とうししんたく)は、多数の投資家により販売会社を通じて出資・拠出されてプールされた資金を、資産運用の専門家(アセット・マネージャー)が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう指図し、運用成果を投資家に分配する金融商品[1]。運用による利益・損失は投資家に帰属する。ファンドや投資ファンドとも呼ばれるが、いずれもその意味する範囲は曖昧である。略語は投信(とうしん)。 外国では集団投資スキーム(collective investment scheme)とも呼ばれるが、この言葉は近時の日本においては金融商品取引法の影響により異なる意味で用いられることが多い。 いわゆる投資事業組合は含まないが、ファンドないし投資ファンドという言葉はむしろ投資事業組合を指すこともある。 なお、法律用語としての「投資信託」は、日本法上の契約型投資信託(後述)である、投資信託及び投資法人に関する法律(投信法)に基づく投資信託を指す。