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2009 年 11 月 のアーカイブ

最高知識責任者 CKOとは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

最高知識責任者(さいこうちしきせきにんしゃ、英称: Chief knowledge officer)とは、知識の保存によって企業価値が最大限になるよう保障する責任がある役員のことである。英称の略称であるCKO(シー・ケー・オー)などとも呼ばれる。 CKOCIOの名前だけを書き換えたものだけではなく、より広い範囲の情報管理の仕事を担当する。CKOは、以下のような投下した資本からの利益回収を助けることができる―知識従業員、業務手順、知識の資本)、抽象的な資本(仕事のやり方、特許権、顧客との関係性)の活用、成功を繰り返す、一番よい業務工程、技術革新、そして組織を再構成したあとに企業の保持する知識が減ることを防ぐ―。

 

参考:Wikipedia 「最高知識責任者 CKO」 他

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研究開発とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

研究開発(けんきゅうかいはつ、英: Research and development、R&D)とは特定の対象を調査して、基礎学問の研究や、目的に応じた応用研究の模索、将来的に発展する技術等の試験を行ない、技術的な優位を得るための活動である。

英語ではResearch and developmentを用いることが多く、20世紀の初頭以降に用いられるようになった言葉であり、R&Dの略称を用いた組織や部局、団体名が多数存在する。

 

参考:Wikipedia 「研究開発」 他

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最高技術責任者 CTOとは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

最高技術責任者(さいこうぎじゅつせきにんしゃ)(chief technical officer または chief technology officerCTOと略す)は ビジネス幹部のポジションで、会社における技術的な役割に焦点をあてたものである。研究開発ディレクターの立場を拡張したものとして、アメリカでは1980年代に登場した。

 

参考:Wikipedia 「最高技術責任者 CTO」 他

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最高財務責任者 CFOとは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

最高財務責任者(さいこうざいむせきにんしゃ、Chief Financial Officer)は、企業において財務部門のトップに立つ人物である。英語表記の略称CFO(シー・エフ・オー)と表記する場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「最高財務責任者」 他

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最高執行責任者 COOとは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

最高執行責任者(英語:Chief Operating Officer)とは企業における業務執行役員執行役員の役職のひとつである。英語表記の略称COO(シー・オー・オー)と表記する場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「最高執行責任者」 他

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最高経営責任者 CEOとは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

最高経営責任者(さいこうけいえいせきにんしゃ、Chief Executive Officer)とは企業において取締役会(Board of Directors)が任命する役員執行役員又は執行役(Officer, Executive Officer)のトップに立つ人物のことである。英語表記の略称CEO(シー・イー・オー)と表記する場合が多い。

CEOやその下に位置するCOOはいわゆる米国型企業統治における役職名で、取締役のトップである会長(Chairman of the Board of Directors)や社長(President)とは異なる。しかし実際には会長がCEOを、社長がCOOを兼ねることが多い。特に日本企業でCEO/COOを導入する場合にはその傾向が強い(COOを置かず、社長がCEOを兼ねることも多い)。

但し日本では会社法349条の規定により、あくまでも会社の代表権を持つのは取締役または代表取締役委員会設置会社については代表執行役でありCEOCOO/CFOも含め法的な裏付けは何も無く、社長や会長と同じ企業の内部呼称でしかない。つまり、もし「取締役兼最高経営責任者」という役職としてあっても代表取締役制度を採用している会社では代表取締役委員会設置会社では代表執行役でなければ法的には会社を代表する権限は無いのである。

 

参考:Wikipedia 「最高経営責任者 CEO」 他

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監査役とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

監査役かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。

 

参考:Wikipedia 「監査役」 他

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株主代表訴訟とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

株主代表訴訟かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主会社を代表して取締役監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。

 

参考:Wikipedia 「株主代表訴訟」 他

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会計監査人とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。

商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟会社法847条)も可能になっている。

 

参考:Wikipedia 「会計監査人」 他

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監事とは

2009 年 11 月 5 日 木曜日

監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する職である。その設置の義務の有無、職務内容・監査対象範囲は、個別の根拠法によって異なる。

日本においては、民法58条において「法人ニハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ヲ以テ一人又ハ数人ノ監事ヲ置クコトヲ得」と規定され、その職務内容は民法第59条に規定される。これらの条文により、「監事」という呼称とその職務範囲が一般的に規定される。

呼称及び職掌については、会社法では、株式会社において監査役と呼称し、また監査範囲も個別に定める(会社法第381条)など、特別法において民法と異なる規定をすることもある。

また、設置義務の有無については、民法58条で監事の設置は任意とされているものの、医療法人のような中間法人や、社会福祉法人のような公益法人については、それぞれ医療法、社会福祉法によって監事の設置が義務付けられていることがある。さらに、人数については民法58条では1人以上とされるものの、社会福祉法人のように租税特別措置法に基づく税制上の優遇措置を受ける要件として2人以上の設置が要求されることがある。

監事になりえない者の事由(欠格事由)も、各法に定められている。

 

参考:Wikipedia 「監事」 他

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