市場を消費者需要の特性に基づいて、いくつかの異質の市場に区分し、その区分した特定の部分市場における消費者ニーズに対し、競争条件が有利になるよう、マーケティング手段をよりよく適合させる需要を喚起する方策である
2009 年 7 月 のアーカイブ
市場細分化戦略 マーケットセグテンテーションとは
2009 年 7 月 27 日 月曜日製品差別化戦略とは
2009 年 7 月 27 日 月曜日他企業の商品に対して、自社製品の特徴または差異を打ち出すことにより、市場において競走上の優位になって需要を喚起する方策である。
(マーケティング手段の総合方策)
1.製品の機能 または品質
2.製品のデザイン、カラーあるいはスタイル
3.製品のネーミング、ブランド、パッケージ、ラベルまたはマーク
コングロマリットとは
2009 年 7 月 17 日 金曜日コングロマリット(conglomerate)は直接の関係を持たない多岐に渡る業種・業務に参入している企業体のこと。複合企業とも。主に異業種企業が相乗効果を期待して合併を繰り返して成立する。
M&Aとは
2009 年 7 月 17 日 金曜日M&A(Mergers and Acquisitions、(合併と買収)の略、エムアンドエー、エムエー)とは企業の合併・買収を総称して言う。他の企業を取得しようとする際には買収者やその子会社などに吸収合併させるほか、買収先企業の株式を買収して子会社化する手段が用いられることからおよそ企業の取得という効果に着目して合併と取得を総称するものである。
M&Aは新規事業や市場への参入、企業グループの再編、業務提携、経営が不振な企業の救済などを目的として実施される。広義には包括的な業務提携やOEM提携なども含まれる。
日本法上の概念としては企業合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式公開買付などの法的要素が核となるがこれらの各要素は対象企業のコントロールを得る手段として捉えられ、M&Aという場合には利用する手段のデザインを含めた企業戦略を把握する概念として用いられることが多い。
相乗効果 シナジー効果とは
2009 年 7 月 17 日 金曜日企業間同士の活動による相乗効果の多くはシナジー効果と称される。手法としてM&Aや提携など行う。経営者は、余剰の労働力・機材を出ない、新しいビジネスを始める際最初から育てなくて済む、技術・技能を所有する会社も転用し利用範囲を拡大させる事ができる、権利を互いに使える様になる、など、さまざまな効果を期待している。
エンプロイー・バイアウト EBOとは
2009 年 7 月 17 日 金曜日エンプロイー・バイアウト(Employee Buy-Out、従業員買収、略称EBO)とは、従業員による事業の買収や経営権の取得である。中小企業など中心に古くから盛んに行われている。日本では、村上ファンドが松坂屋及び従業員に対し提案したとされ、マスコミなどに取沙汰された。経営陣が行う場合はマネジメント・バイアウト(MBO)という。広義には、オーナーでない経営陣によるマネジメント・バイアウトも含む概念である。
有限責任とは
2009 年 7 月 17 日 金曜日2人の人がいる場合、原則として(すなわち、法律や契約(保証契約など)の定めがない限り)、一方は、他方の負う債務との関係で一切の責任を負わない。このことはある意味当然であり、このことを普通はわざわざ有限責任と呼ぶことはない。
上記の点の帰結として、法人との関係においては、法人とは別の法主体であるその構成員(株主や社員)は、原則として法人の負う債務との関係で一切の責任を負わないはずであり、その意味で有限責任である。例えば、株式会社の株主は、株式会社の負う債務との関係ですでに出資した額を超えて出資を求められることはなく、その意味で有限責任である。一方、持分会社の有限責任社員など、法律の規定により一定の範囲で自らの財産につき責任を負わされることもある。しかし、この場合も一定の範囲に限定されていることから、やはり有限責任である。これに対して、持分会社との関係でその無限責任社員は無限責任である。有限責任とされる場合には出資額又は拠出額(あるいは出資又は拠出を確約した額)の限度で責任を負うのが通常である。
民法上の組合は法人格を有さないため、その組合員は無限責任であるが、その例外として、投資事業有限責任組合における有限責任組合員や有限責任事業組合における組合員は有限責任である。また、法人格を有する組合における組合員もまた有限責任である。
また、信託における受益者も、基本的には、有限責任であり自ら財産を拠出する義務を負わない。有限責任信託における受託者も有限責任であり、信託財産の限度でのみ責任を負い、固有財産については責任を負わない。
また、法令の定めがなくとも、責任財産限定特約を締結することによって、相手方に対する特定の債務との関係で特定の財産でのみ責任を負うものとすることも可能である(一切の責任を負わないとした場合には責任なき債務となる。)。
株主総会とは
2009 年 7 月 11 日 土曜日株主総会(かぶぬしそうかい)とは、株式会社の機関の一つであり、株主を構成員とし、会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は実質的な会社の所有者であり、株主総会は会社の最高機関である。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、アメリカの州法やドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。
株主とは
2009 年 7 月 11 日 土曜日株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。当該株式会社の出資者としての立場であり、オーナーの立場に立つ。
以下、日本の株式会社について論じる。
名前は株主名簿に記載されていることが会社に対して株主の権利を主張するために必要であるが、名義の書き換えを失念したとしても株主としての地位を失うわけではない。株主平等の原則(会社法109条)により、原則として、持ち株数に応じた権利を有する。
株式とは
2009 年 7 月 11 日 土曜日株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権(出資権)のことである。
通常の持分が社員の出資額などに応じて不均一な形態をとるのに対して、均一的な細分化された割合的な構成単位をとる点に特徴がある。そのため、株式会社が事業に必要な巨額の資金を調達する際に、資本を細分化し、小額の出資を多数の出資者から募ることが可能になる。また、株式会社におけるそれぞれの株主の出資の割合を知るためには、単に所有する株式の数を調査すれば足りることになる。
なお、株式を表章する有価証券である株券の意味で使われることもある。
株式の発行は、社員の募集と資金調達という二つの性質を持つため、かつては前者の性質が重視されて株主総会の決議が必要とされていたが、現在では後者の性質が重視されるようになり、経営の機動性を確保するため、株主総会の授権の下で原則として取締役会の決議で発行することができるほか、株式の分割、消却なども会社法の規定の範囲内で自由にできるようになった。