一物一価の法則(いちぶついっかのほうそく、英語:law of one price)とは、経済学における概念で、「自由な市場経済において同一の市場の同一時点における同一の商品は同一の価格である」が成り立つという法則。
一物一価の法則(いちぶついっかのほうそく、英語:law of one price)とは、経済学における概念で、「自由な市場経済において同一の市場の同一時点における同一の商品は同一の価格である」が成り立つという法則。
裁定取引(さいていとりひき、アービトラージ, Arbitrage)とは、金利差や価格差を利用して売買し利鞘を稼ぐ取引のこと。通常「裁定」とは、A、B、Cから一者を選定する際に選挙や抽選ではなくABC以外の権威者の指名によって決することをいうが(たとえば「椎名裁定」)、裁定取引はこの「裁定」とは関係がない。
ある場所では豊富に存在していて安い商品が、ある場所では極めて貴重で高値で取引されていたとする。その事実を知っていれば、安いところで買い、高いところに持って行って売るだけで、利益を得ることが可能となる。
例えば、日本などの水資源が豊富な地域では水は希少性が乏しいため、極めて安価である。しかし、この水を砂漠のような水の希少性が高い地域に運んでいけば、高値で売ることができる。金融の世界でも同様な取引があり、金利の低いところで金を借り、金利の高いところで貸し出せば、元手が少なくても多額の利益を手にすることが出来る(レバレッジ)。
このような取引が行われた結果、価格(金利)の低い市場では需要増大で価格(金利)が上がり、価格(金利)の高い市場では供給増大で価格(金利)が下がり、次第に価格差や金利差が収斂していく。価格が収斂していくこの過程を一物一価の法則という。
同じ品質(財の同質性)の二つの商品に異なる価格が成立していることが知られている(完全情報)場合、両者の価格差は裁定取引の対象となる。裁定取引の対象となるまでは、分断された別々の市場として別の価格がついていても、対象となれば価格が収斂していくので、裁定取引には市場の接続、あるいは拡張の効果があることになる。こうすることで、より必要なところへ必要なものが供給され経済の資源配分が効率的になる。
不確実性のない市場では裁定取引を行う機会がないため、裁定取引非存在条件が成り立つ。
債券(さいけん、bond)とは、社会的に一定の信用力のある発行体が資金を調達する際に、金銭消費貸借契約類似の法律関係に基づく金銭債権の内容を券面上に実体化させて発行する有価証券のこと。広義には券面が発行されない場合も含む。おもな発行体には国、地方公共団体、政府関係機関、特殊金融機関、企業(事業会社)などがある。債券のことを公社債と呼ぶこともある。債券を公共債・民間債・外国債と分類することがある。
債券の法的取扱いについては有価証券を参照のこと。
コンソル公債(consols)とは、永久に一定額の利子(クーポン)が支払われる債券のことである。永久債の代表的な例の一つ。
コミットメントライン、または融資枠とは、銀行などの金融機関が、企業に対して一定の期間・一定の融資枠を設定し維持することをいう。
有償であり、その対価は、コミットメントフィーと呼ばれる。コミットメントラインには自己資本比率等の財務制限条項が契約の中に盛り込まれることが多い。またシンジケートを組んで供与されることもある。
公開買付け(こうかいかいつけ)は、ある株式会社の経営権の取得などを目的に、株式等の買付けを希望する者が、「買付け期間・買取り株数・価格」を公表して(公告して)、不特定多数の株主から株式市場外で株式等を買い集める制度である。
現在価値(げんざいかち)とは、発生の時期を異にする貨幣価値を比較可能にするために、将来の価値を一定の割引率discount rate)を使って現在時点まで割り戻した価値である。
グリーンメーラー(greenmailer)とは、保有した株式の影響力をもとに、その発行会社や関係者に対して高値での引取りを要求する者をいう。ドル紙幣の色である緑と、脅迫状を意味するブラックメールを合わせた造語である。蔑称として用いられることが多い。当該行為はグリーンメール(greenmail)という。
クーポン(coupon)とは、本来利札のこと、現代では、切り離しができる金券、割引券などを指して用いられる。
自己株式(じこかぶしき、英: Treasury stock)は、株式の発行法人の立場からみた自己の株式のことである。英語の意訳から金庫株(きんこかぶ)と呼ばれることもある。