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監事とは

2009 年 11 月 5 日

監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する職である。その設置の義務の有無、職務内容・監査対象範囲は、個別の根拠法によって異なる。

日本においては、民法58条において「法人ニハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ヲ以テ一人又ハ数人ノ監事ヲ置クコトヲ得」と規定され、その職務内容は民法第59条に規定される。これらの条文により、「監事」という呼称とその職務範囲が一般的に規定される。

呼称及び職掌については、会社法では、株式会社において監査役と呼称し、また監査範囲も個別に定める(会社法第381条)など、特別法において民法と異なる規定をすることもある。

また、設置義務の有無については、民法58条で監事の設置は任意とされているものの、医療法人のような中間法人や、社会福祉法人のような公益法人については、それぞれ医療法、社会福祉法によって監事の設置が義務付けられていることがある。さらに、人数については民法58条では1人以上とされるものの、社会福祉法人のように租税特別措置法に基づく税制上の優遇措置を受ける要件として2人以上の設置が要求されることがある。

監事になりえない者の事由(欠格事由)も、各法に定められている。

 

参考:Wikipedia 「監事」 他

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理事とは

2009 年 11 月 5 日

理事(りじ)は、組織・団体を代表し、事務を管掌する地位にあるもののこと、またその職名である。

法人においては、法人の事務を処理し、法人を代表し、法人の代表権を行使する機関または人のことをいう。ただし、株式会社などでは、理事にあたるものを取締役という。また、地方公共団体では、首長以下の特別職の下にあって、一般職の中での最高幹部クラスにある職員を理事という例がある。

 

参考:Wikipedia 「理事」 他

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子会社とは

2009 年 11 月 5 日

子会社(こがいしゃ)は、会計学会社法の用語の一つ。財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他)を、他の企業によって支配されている企業である

 

参考:Wikipedia 「子会社」 他

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社外取締役とは

2009 年 11 月 5 日

社外取締役(しゃがいとりしまりやく)とは、株式会社取締役であって、現在及び過去において、当該株式会社またはその子会社の代表取締役業務執行取締役もしくは執行役または支配人その他の使用人ではないものをいう(会社法2条15号)。

 

参考:Wikipedia 「社外取締役」 他

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委員会設置会社とは

2009 年 11 月 5 日

委員会設置会社(いいんかいせっちがいしゃ)とは、日本における株式会社の内部組織形態に基づく分類の1つであり、取締役会の中に指名委員会監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(会社法2条12号)。

委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度(コーポレートガバナンス)を有する。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める委員会を設置し、取締役会経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指した。

企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、アメリカで採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。

なお、いわゆる執行役員制度は会社法に規定された制度ではなく、実際の構造も委員会設置会社とは異なるので、混同しないように注意しなければならない。

 

参考:Wikipedia 「委員会設置会社」 他

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執行役とは

2009 年 11 月 5 日

委員会設置会社には、執行役をおかなければならない(402条1項)。

執行役、委員会設置会社ではない株式会社における業務執行取締役(363条1項2号)に、代表執行役代表取締役に、それぞれ相当する。執行役取締役は兼任することができ、実際にも兼任している場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「執行役」 他

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社団法人とは

2009 年 11 月 5 日

社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。

 

参考:Wikipedia 「社団法人」 他

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相互会社とは

2009 年 11 月 5 日

相互会社(そうごがいしゃ)とは、日本における会社形態の一つ。保険業法に基づいて設立され、もっぱら保険業を行うことを目的とする会社であり、保険契約者を社員とする社団法人をいう(同法2条5項、18条)。

会社」と称するものの、社員に対して剰余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非営利法人であり、営利法人としての会社ではないことに注意を要する。

 

参考:Wikipedia 「相互会社」 他

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特定目的会社とは

2009 年 11 月 5 日

特定目的会社(TMK、またはSpecific Purpose Companyを略してSPCとも)は、資産の流動化に関する法律(平成10年6月15日法律105号。以下、資産流動化法)に基づき設立される法人。業務を行うには、資産流動化計画を添付した業務開始届出書を内閣総理大臣宛に所轄の財務局経由にて届け出る必要がある。

 

参考:Wikipedia 「特定目的会社」 他

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会計参与とは

2009 年 11 月 5 日

会計参与(かいけいさんよ)とは、取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社の機関。株主総会取締役取締役会監査役等とならぶ、株式会社(ただし特例有限会社を除く)、保険相互会社および特定目的会社における内部機関の一つである。また、一部の協同組織金融機関でも設置可能となる。2005年7月に公布された会社法(2006年5月1日施行)および同法の関係法律整備法により新設された。

銀行などの中小企業向け融資では会計参与が設置されている会社に対して条件優遇を行おうという動きが一部にあるが[1]、どこまで浸透・拡大するかは今後次第である。

 

参考:Wikipedia 「会計参与」 他

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