監事(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び理事の業務執行を監査する職である。その設置の義務の有無、職務内容・監査対象範囲は、個別の根拠法によって異なる。
日本においては、民法58条において「法人ニハ定款、寄附行為又ハ総会ノ決議ヲ以テ一人又ハ数人ノ監事ヲ置クコトヲ得」と規定され、その職務内容は民法第59条に規定される。これらの条文により、「監事」という呼称とその職務範囲が一般的に規定される。
呼称及び職掌については、会社法では、株式会社において監査役と呼称し、また監査範囲も個別に定める(会社法第381条)など、特別法において民法と異なる規定をすることもある。
また、設置義務の有無については、民法58条で監事の設置は任意とされているものの、医療法人のような中間法人や、社会福祉法人のような公益法人については、それぞれ医療法、社会福祉法によって監事の設置が義務付けられていることがある。さらに、人数については民法58条では1人以上とされるものの、社会福祉法人のように租税特別措置法に基づく税制上の優遇措置を受ける要件として2人以上の設置が要求されることがある。
監事になりえない者の事由(欠格事由)も、各法に定められている。