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企業価値とは

2009 年 11 月 5 日

企業価値(きぎょうかち、又は事業価値、エンタープライズ・バリュー)とは、企業が持つ有機的一体としての事業の価値を金額で表したものをいう。法人の事業実体がつかみにくく、かつ、営む事業の特性に応じた評価が必要となることから、企業価値を一義的に決めることは非常に難しい。なお、一般的に企業価値の計算アプローチ手法としては過年度の蓄積を基礎とするコスト・アプローチ(清算価値法、修正簿価純資産法など)、将来の収益性を基礎とするインカム・アプローチ収益還元法、ディスカウント・キャッシュ・フロー法など)、実際の売買市場で成立している類似企業の株価を基礎とするマーケット・アプローチ(類似業種比準法、マルチプル法など)の3種類が挙げられる。

 

参考:Wikipedia 「企業価値」 他

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最高知識責任者 CKOとは

2009 年 11 月 5 日

最高知識責任者(さいこうちしきせきにんしゃ、英称: Chief knowledge officer)とは、知識の保存によって企業価値が最大限になるよう保障する責任がある役員のことである。英称の略称であるCKO(シー・ケー・オー)などとも呼ばれる。 CKOCIOの名前だけを書き換えたものだけではなく、より広い範囲の情報管理の仕事を担当する。CKOは、以下のような投下した資本からの利益回収を助けることができる―知識従業員、業務手順、知識の資本)、抽象的な資本(仕事のやり方、特許権、顧客との関係性)の活用、成功を繰り返す、一番よい業務工程、技術革新、そして組織を再構成したあとに企業の保持する知識が減ることを防ぐ―。

 

参考:Wikipedia 「最高知識責任者 CKO」 他

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研究開発とは

2009 年 11 月 5 日

研究開発(けんきゅうかいはつ、英: Research and development、R&D)とは特定の対象を調査して、基礎学問の研究や、目的に応じた応用研究の模索、将来的に発展する技術等の試験を行ない、技術的な優位を得るための活動である。

英語ではResearch and developmentを用いることが多く、20世紀の初頭以降に用いられるようになった言葉であり、R&Dの略称を用いた組織や部局、団体名が多数存在する。

 

参考:Wikipedia 「研究開発」 他

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最高技術責任者 CTOとは

2009 年 11 月 5 日

最高技術責任者(さいこうぎじゅつせきにんしゃ)(chief technical officer または chief technology officerCTOと略す)は ビジネス幹部のポジションで、会社における技術的な役割に焦点をあてたものである。研究開発ディレクターの立場を拡張したものとして、アメリカでは1980年代に登場した。

 

参考:Wikipedia 「最高技術責任者 CTO」 他

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最高財務責任者 CFOとは

2009 年 11 月 5 日

最高財務責任者(さいこうざいむせきにんしゃ、Chief Financial Officer)は、企業において財務部門のトップに立つ人物である。英語表記の略称CFO(シー・エフ・オー)と表記する場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「最高財務責任者」 他

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最高執行責任者 COOとは

2009 年 11 月 5 日

最高執行責任者(英語:Chief Operating Officer)とは企業における業務執行役員執行役員の役職のひとつである。英語表記の略称COO(シー・オー・オー)と表記する場合が多い。

 

参考:Wikipedia 「最高執行責任者」 他

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最高経営責任者 CEOとは

2009 年 11 月 5 日

最高経営責任者(さいこうけいえいせきにんしゃ、Chief Executive Officer)とは企業において取締役会(Board of Directors)が任命する役員執行役員又は執行役(Officer, Executive Officer)のトップに立つ人物のことである。英語表記の略称CEO(シー・イー・オー)と表記する場合が多い。

CEOやその下に位置するCOOはいわゆる米国型企業統治における役職名で、取締役のトップである会長(Chairman of the Board of Directors)や社長(President)とは異なる。しかし実際には会長がCEOを、社長がCOOを兼ねることが多い。特に日本企業でCEO/COOを導入する場合にはその傾向が強い(COOを置かず、社長がCEOを兼ねることも多い)。

但し日本では会社法349条の規定により、あくまでも会社の代表権を持つのは取締役または代表取締役委員会設置会社については代表執行役でありCEOCOO/CFOも含め法的な裏付けは何も無く、社長や会長と同じ企業の内部呼称でしかない。つまり、もし「取締役兼最高経営責任者」という役職としてあっても代表取締役制度を採用している会社では代表取締役委員会設置会社では代表執行役でなければ法的には会社を代表する権限は無いのである。

 

参考:Wikipedia 「最高経営責任者 CEO」 他

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監査役とは

2009 年 11 月 5 日

監査役かんさやく)は、日本の株式会社において、取締役及び会計参与の業務を監査する機関である(会社法第381条1項)。株主総会取締役(または取締役会)と並ぶ株式会社の機関の一つで、会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う(会社法第386条)。法改正や判決例によってその権限には変遷がある(後述)。日本の監査役は比較法的に見て大変に珍しい制度である。

 

参考:Wikipedia 「監査役」 他

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株主代表訴訟とは

2009 年 11 月 5 日

株主代表訴訟かぶぬしだいひょうそしょう)とは、株式会社において株主会社を代表して取締役監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。

 

参考:Wikipedia 「株主代表訴訟」 他

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会計監査人とは

2009 年 11 月 5 日

会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを会計監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。1974年の商法改正で会計監査人制度が創設された。

商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟会社法847条)も可能になっている。

 

参考:Wikipedia 「会計監査人」 他

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