ストライキ(strike)とは労働者による争議行為の一種で、労働法の争議権の行使として雇用側(使用者)の行動などに反対して被雇用側(労働者、あるいは労働組合)が労働を行わないで抗議することである。日本語では「同盟罷業」(どうめいひぎょう)あるいは「同盟罷工」と呼ばれ、一般には「スト」と略される。
転じて、労働争議ではない組織的な抗議行動を指すこともある(例:ハンガー・ストライキ(ハンスト))。
ストライキをする権利(団体行動権または争議権の1つ)は日本では日本国憲法28条により労働基本権のひとつとして保障され、主に労働関係調整法で規定される。
ストを無視して働くことはスト破りと呼ばれ、ストライキ参加者からは忌まれると同時に労働組合の団結を乱したものとして除名・罰金・始末書提出命令などの統制処分の対象となることがある。このスト破りを防ぐと同時に、一般人へ目的の正当性を訴える手段としてピケット(ピケ)を張ることもある。
なお、1980年代以前(特に1970年代以前)には日本・諸外国を含めかなり多かった。しかし、日本のみならず諸外国でも近年ではあまり起きない傾向にある。産業構造の変化や被雇用者の意識の変化や社会・政治情勢の変化、ストライキが問題解決にならなかった事例の多さなどが主因とされる。